探偵業者届出企業

探偵業法とは

Achievements

探偵業法(概要)
背景
探偵事務所、興信所等の調査業については、
 
探偵業者、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
探偵業者の違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
 
等の悪質業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。それまで、日本国内には、探偵調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され、平成19年6月に施行されました。
 
探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
定義と欠格事由
■定義
「探偵業務」とは、
他人の依頼を受けて特定人の所在行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集する事を目的として
面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
 
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
 
■欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が 1~4及び6のいずれかに該当するもの
法人でその役員のうちに 1~4 までのいずれかに該当する者があるもの
 
届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。
それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。
 
探偵業務の実施の原則
探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
 
契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
重要事項の説明義務等
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
探偵業者は契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
 
探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

 
探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。
 
名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
 
監督
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。

探偵・興信所と個人情報保護法
個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律は、個人情報の取扱いに関連する法律で略称は個人情報保護法といいます。
2005年(平成17年)4月1日に全面施行しました。
個人情報保護法および同施行令によって、5千件以上の個人情報を所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されことになります。